障害年金は2種類ある
障害年金には2種類あります。
障害厚生年金と、障害基礎年金です。
初診日に加入していたのが国民年金だと、「障害基礎年金」
初診日に加入していたのが、厚生年金だと、「障害厚生年金」になります。
初診日ではいれる年金制度がかわるとは!初診日ってほんとに大事だね
2つの年金で受給できる額はかわるため、初診日はとっても大事なポイントだよ
障害年金の等級
障害年金の等級は以下のようになっています。上から重症の1級で、下に行くほど、軽症になります。
1級
障害厚生年金 | 障害基礎年金 |
---|---|
障害厚生年金+配偶者の加給年金 | |
障害基礎年金+子の加算 | 障害基礎年金+子の加算 |
2級
障害厚生年金 | 障害基礎年金 |
---|---|
障害厚生年金+配偶者の加給年金 | |
障害基礎年金+子の加算 | 障害基礎年金+子の加算 |
3級
障害厚生年金 | 障害基礎年金 |
---|---|
障害厚生年金 | ない |
一時金
障害手当金 | ない |
---|
障害基礎年金は2級までしかない
上記の表を見てもらえればわかりますが、
障害基礎年金は2級までしかありません。
2級に該当する障害の要件は以下のようになっています。
必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、労働に
よって収入を得ることができないほどの障害です。例えば、家庭内で軽食をつくる
などの軽い活動はできても、それ以上重い活動はできない方(または行うことを制
限されている方)、入院や在宅で、活動の範囲が病院内・家屋内に限られるような
方が2級に相当します。
かなり重症の人があてはまるというイメージだね
厚生年金だと、3級や一時金もあるので、比較的障害基礎年金に比べれば受給しやすいという印象です。
ですので、初診日とその時に加入していたのが国民年金なのか、厚生年金なのかというのは、とても大きなポイントとなってきます。
まとめ
- 障害年金には障害厚生年金と障害基礎年金がある
- どちらになるかは、初診日に加入していた年金による
- 障害厚生年金のほうが金額も多く、どちらかといえば軽症でも受給できる可能性がある