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障害年金にも種類がある?障害厚生年金と障害基礎年金の違いは?

障害年金は2種類ある

障害年金には2種類あります。

障害厚生年金と、障害基礎年金です。

初診日に加入していたのが国民年金だと、「障害基礎年金」

初診日に加入していたのが、厚生年金だと、「障害厚生年金」になります。

初診日ではいれる年金制度がかわるとは!初診日ってほんとに大事だね

2つの年金で受給できる額はかわるため、初診日はとっても大事なポイントだよ

障害年金の等級

障害年金の等級は以下のようになっています。上から重症の1級で、下に行くほど、軽症になります。

1級

障害厚生年金障害基礎年金
障害厚生年金+配偶者の加給年金
障害基礎年金+子の加算 障害基礎年金+子の加算

2級

障害厚生年金 障害基礎年金
障害厚生年金+配偶者の加給年金
障害基礎年金+子の加算 障害基礎年金+子の加算

3級

障害厚生年金 障害基礎年金
障害厚生年金ない

一時金

障害手当金 ない

障害基礎年金は2級までしかない

上記の表を見てもらえればわかりますが、

障害基礎年金は2級までしかありません。

2級に該当する障害の要件は以下のようになっています。

必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、労働に
よって収入を得ることができないほどの障害です。例えば、家庭内で軽食をつくる
などの軽い活動はできても、それ以上重い活動はできない方(または行うことを制
限されている方)、入院や在宅で、活動の範囲が病院内・家屋内に限られるような
方が2級に相当します。

かなり重症の人があてはまるというイメージだね

厚生年金だと、3級や一時金もあるので、比較的障害基礎年金に比べれば受給しやすいという印象です。

ですので、初診日とその時に加入していたのが国民年金なのか、厚生年金なのかというのは、とても大きなポイントとなってきます。

まとめ

  • 障害年金には障害厚生年金と障害基礎年金がある
  • どちらになるかは、初診日に加入していた年金による
  • 障害厚生年金のほうが金額も多く、どちらかといえば軽症でも受給できる可能性がある

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