障害年金

障害年金で対象となる病気やケガにはどのようなものがあるか?~

多くのケガや病気が対象となる

障害年金ときくと、一生働けなくなるような、大きな障害かと思われがちですが、

障害年金は意外に身近な社会保障なのです。

特に、精神の障害年金には、うつ病などの気分障害・てんかん・認知症・発達障害・知的障害など様々なものが該当します。

下に、該当する病気やケガをまとめました。

部位病名や症状
脳出血、脳梗塞、くも膜下出血、多発性硬化症、脳脊髄液減少症、脳軟化症、脊髄小脳変性症など
白内障、緑内障、網膜色素変性症、プドウ膜炎、網膜脈絡膜萎縮、眼球萎縮、癒着性角膜白斑、糖尿病性網膜症、先天性弱視、小眼球症、など


失語症、咽頭全摘出、咽頭摘出術後後遺症、感音性難聴、突発性難聴、メニエール病、外傷または音響外傷による内耳障害、
上下顎欠損、咽頭腫瘍、喉頭がん、外傷性鼻科疾患など
呼吸器
疾患
肺結核、肺線維症、じん肺、気管支喘息、慢性気管支炎、呼吸不全、肺気腫、膿胸など
精神 うつ病、双極性感情障害、統合失調症、精神遅滞等の知的障害、ADHD·自閉症スペクトラム·アスペルガー症候群·広汎性発達障害等の発達障害、
てんかん、高次脳機能障害、若年性アルツハイマー、ダウン症候群、老年および初老期認知症、脳動脈硬化症にともなう精神病など
内臓
糖尿病
糖尿病性腎症、慢性糸球体腎炎慢性腎不全、人工透析、糖尿病、糖尿病による合併症、慢性腎炎、ネフローゼ症候群、肝炎、肝硬変、肝がん、多発性肝腫瘍など
皮膚 皮膚がん、皮膚筋炎、膿疱性乾癣、化学物質過敏症、光線過敏症など
肢体 上肢や下肢の離断または切断、上肢や下肢の外傷性運動障害、脊柱管狭窄症、椎間板ヘルニア、ポストポリオ症候群、パーキンソン病、全身性エリマトーデス、糖尿病性壊死、ギランバレー症候群、脊髄損傷、関節リュウマチ、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー症、変形性股関節症、線維筋痛症、重症筋無力症など
心疾患
高血圧
心臓ペースメーカーや植込み除細動器(ICD)または人工弁の装着、心筋梗塞、狭心症、拡張型心筋症、心不全、完全房室プロック、大動脈弁狭症、慢性心包炎、リウマチ性包炎、慢性虚血性心疾患、冠状動脈硬化症、僧帽弁閉鎖不全症、悪性高血压、高血圧心疾患など
その他 白血病、胃がん、直腸がん、肺がん、悪性リンパ腫、ヒト免疫不全ウイルス感染症(HIV)、再生不良性貧血、人工肛門、人工膀胱、膀胱腫瘍、潰瘍性大腸炎、クローン病、日光過敏症、尿路変更術、 新膀胱増設、臓器移植、慢性疲労症候群、還延性意識障害、その他の難病など

誰でも対象になれるわけではない

思った以上に、様々な障害が対象になると思っていただけたのではないでしょうか。

ただし、

病気やけがをすれば誰でも対象になるわけではありません

支給要件にあてはまり、請求が受理されれば、支給が受けることができるようになります。

支給要件についても色々条件がありますのでこちらも要確認です。

障害年金の支給要件とは?

障害年金の支給要件とは3つあります。

障害年金の支給要件
  • 初診日が確定できる
  • 保険料の納付が行われている
  • 障害の状態が定められている以上の状態にある

以上の3つが法律で定められている要件以上だと認められれば、障害年金が支給されることとなります。

この3つを証明することが難しく、途中であきらめてしまう人が多いとされているのが、障害年金の実情になっています。

まとめ

  • 障害年金は身近な病状も含まれている
  • 障害年金は請求しないと受給できない
  • 障害年金の受給要件には「初診日、保険料、障害の状態」の3つがある

以上、最後までお読みいただきありがとうございました。

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