労働保険への加入は義務である
労働保険
労働保険=労災保険+雇用保険
労働者を雇い入れた場合、労働保険への加入が義務付けられています。
労働保険とは、労働者災害補償保険(労災保険)と雇用保険を総称したものです。
労働保険の役割は?
労災保険は、業務上または通勤上の災害対策として、
雇用保険は、失業保険などの失業対策や失業を予防するための各種雇用対策などの事業を行っています。
労働保険には加入しなければならないの?
労働保険への加入は義務となっていますから、従業員が1人でもいれば原則として加入しなければなりません。
労働保険は、労災保険と雇用保険がセットになっていて、通常は同時に加入します。
両保険の保険料は、まとめて労働基準監督署に申告することになっています。
加入しなくてもよい業種もある?
労働保険への加入には例外があり、農林水産業のうち、労働者が常時5人未満の個人経営の事業では、
労働保険に加入するかしないかを選べます。
また、下請けのみの建設業者は、労災保険に加入する必要はありません。
建設業では、1つの工事現場で複数の下請け会社が業務を行うため、
各工事現場ごとに元請事業者がまとめて労災保険を成立させるしくみになっています。
これが、工事現場で見かける労災保険成立の表示です。
労働保険に加入するのはどんな人
労働保険に加入する人は労災保険と雇用保険では異なっています。
労災保険では、正社員、パートタイマー、嘱託社員などの名称や働く時間には関係なく、その事業で働く労働者全員が加入することになります
雇用保険の場合は、原則として31日以上働く見込みがあり、週労働時が20時間以上働動く労働者が加入します。
労災保険料は、全額が会社負担となっており、その額は給与総額の0.25~8.8%です。
労働保険は1か月に1度だけきてもらうような状況でも加入する必要があるんだね
雇用保険料は、会社と労働者双方が負担しますが、保険料は業種によって異なり、0.9~1.2%となっています。
労働保険は事業所単位で成立(加入)するので、新たに支店を設立した場合にも支店ごとに申告することになり、成立届が必要です。
支店ごとに申告するのが面倒なら、
労働保険継続事業一括申請書を労働基準監督署に提出することで本社の労働保険と一括して加入することができます。