トラブルの法的解決手段にはどんなものがあるのか
トラブルの内容を見きわめて損をしないようにする
訴訟から労働審判、あっせんまで選択肢はさまざま
民事について紛争が生じた場合、最終的には訴訟(通常訴訟や少額 訴訟など)を提起し、裁判所が判断をすることになります。
ただ、訴訟以外にも紛争を解決するための手続きには、支払督促、労働審判、 あっせん、調停など、さまざまな方法も用意されています。
通常訴訟
紛争の最終的な解決手段として利用されることが多い手続です。
原則的には地方裁判所(回収しようとする金額が140万円以下の場合は 簡易裁判所でもよい)に対して訴訟を提起し、
勝訴判決を得ることに よって債権を回収します。ただし、このような場合、勝訴しても、相手方が支払わなければ債権を回収できません。
相手方が支払わない場 合には、強制執行の手続をとる必要があります。
少額訴訟 。
少額訴訟は、回収しようとする金額が60万円以下の場合に利用できる簡易な訴訟です。
訴訟を提起する裁判所は、簡易裁判所となります。 手続が簡単なため、自分で手軽に利用できます。
支払督促
簡易裁判所の書記官を通じて相手方に対して債務を支払うように督促する手続きで、
相手方との間で債権の存在の有無について食い違いがない場合に効果があります。
労働審判
労働トラブルにおいて、裁判官である労働審判官と労働問題に精通 している労働審判員が協議して審判を下す手続きです。
調停(民事調停)は、相手方との協議を行う際に裁判所を利用する ものです。ただ、任意的な手続きのため、相手方が調停に応じなけれ ば利用することができません。相手方が調停に応じて合意が成立した 場合には、合意内容を記した調停調書には、訴訟における確定判決と 同じ効力があります(強制執行をすることができます)。 。
裁判所以外の方法での紛争解決方法
また、強制執行をすることはできませんが、紛争調整委員会(労働 局)のあっせんや調停、労働委員会のあっせんによるトラブルの解決 という手法もあります。この他、直接の解決手段ではありませんが、 証拠作りや相手方の対応を確認するために内容証明郵便という特殊な 郵便を送付するという方法もあります。
■強制執行が可能なさまざまな法的手段
請求(電話・メール・内容証明郵便)しても回収できない
労働審判 | 話し合いがまとまらない場合に、 労働審判官と労働審判員が協議して審判という 一定の判断を下す |
民事調停 | 話し合いで解決の余地がある場合 |
支払督促 | 事実に争いはないが、債務者が支払わない場合 |
訴訟 | 事実や債務内容を本格的に 争う場合 |
訴訟について
訴訟 は事実や債務内容を本格的に 争う場合ですが、通常訴訟 と少額訴訟があります。
通常訴訟 | 紛争の最終的な解決手段として利用されることが多い手続です。 原則的には地方裁判所(回収しようとする金額が140万円以下の場合は 簡易裁判所でもよい)に対して訴訟を提起し、 勝訴判決を得ることに よって債権を回収します。ただし、このような場合、勝訴しても、相手方が支払わなければ債権を回収できません。 相手方が支払わない場 合には、強制執行の手続をとる必要があります。 |
少額訴訟 | 少額訴訟は、回収しようとする金額が60万円以下の場合に利用できる簡易な訴訟です。 訴訟を提起する裁判所は、簡易裁判所となります。 手続が簡単なため、自分で手軽に利用できます。 |
また訴訟がおきると、訴訟を起こされたほうは、財産を隠したりして逃げようとすることが考えられます。
ですので、訴訟をする前に「仮差し押さえ」や「仮処分」を行うことが多いです。
仮差押 | 直ちに財産を確保する必要がある場合 |
仮処分 | 現在の地位を維持するためなどに利用できる |
ただ、法的手段に訴えるのは少しハードルが高いなと思う方も多いかと思います。
そのような方のために、「紛争処理機関」を上手に活用するという手もあります。