
自覚症状はあったため会社を休んだが、陰性だった!!
新型コロナウイルス感染症で濃厚接触者となっていた従業員がいます。自覚症状もあり自宅待機していましたが、PCR検査の結果、陰性でした。傷病手当金の申請はできますか?
新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者となっていた従業員が、自宅待機中に自覚症状があり、PCR検査結果で陰性が判明したときは傷病手当金の申請はできます。
ただし陰性が判明した日以降は傷病手当金の支給対象外になります。
陰性でも、もらえます
陰性でも自覚症状があれば傷病手当金はもらえますが、検査で陰性が判明した以降の期間は傷病手当金はもらえません。逆に、自覚症状がない場合で、後程陽性反応が出た場合は、その自覚症状がなかった期間は傷病手当金はもらえないことになります。
法的根拠資料
健康保険法 第99条(傷病手当金)
健康保険法施行規則 第84条(傷病手当金の支給の申請)
まとめ
オミクロンの影響でなかなか、会社を休む従業員が減りませんね。
このように、従業員の所得補償をできる制度が、コロナの影響で受給も緩和されているので、
従業員でコロナを疑われる社員には無理をせず自宅療養をしてもらいましょう。